1.平成6年4月26日 大山倍達館長・総裁 死去。
2.平成6年5月9日 米津弁護士、東京家庭裁判所に危急時遺言確認申立 弁護士田中清和、大山総裁の遺族の依頼をうけ、東京家裁で遺言が偽造されたものであると主張、立証。その結果、平成7年3月31日、東京家裁、危急時遺言無効の審判。米津弁護士、審判に対し異議申立(抗告)。
平成8年10月16日、東京高等裁判所、抗告棄却。さらに異議申立(特別抗告)。
平成9年3月17日、最高裁判所、特別抗告棄却。遺言無効が確定。
3.平成9年7月11日 松井章圭、極真会館の商標権取得 松井が商標登録の出願をしたのは、平成6年5月18日。
特許庁、一旦拒否したが、梅田嘉明の証明書により、3年後にして認可。
松井、これにより他派に対する商標使用禁止の攻撃を始める。
4.平成12年8月31日 大阪地方裁判所に岡田、長谷川、瀬戸の3名、松井を相手に商標権による妨害禁止の仮処分申立。
松井は、3名に対し商標使用禁止の仮処分を申立てて対抗。
同地裁、同年12月28日、松井は極真の1派閥の長に過ぎず、松井の商標権行使は権利濫用であるとして、岡田ら3名の申立を認め、松井の申立を却下。松井、これに異議申立するも、平成13年4月4日、同地裁が却下。
さらに松井、これを不服として大阪高等裁判所に抗告。
しかし、大阪高裁、同年10月2日、これを棄却。
5.平成13年3月19日 東京地方裁判所に大石、高橋、三和、田畑、七戸、坂本、桑島の7名、松井を相手に商標権による妨害禁止の仮処分申立。同年10月23日、大石、高橋、田畑、七戸、桑島の5名に対し、松井が条件付きながら商標使用を認めざるをえないとしたため和解。
三和、坂本は分離して裁判を続けたが、同年12月20日、東京地裁は両名の申立を分支部長であったとの不当な理由で却下。
6.平成13年12月 極真会館・全日本極真連合会結成 反松井の裁判闘争のなかから生まれた気運が具体化。
極真会館の伝統と精神を守り、極真会館の統一・大同団結をめざす活動が本格的にスタート。
7.平成14年2月5日 大阪地方裁判所に岡田、長谷川、瀬戸、三和、坂本、大石、高橋、田畑、七戸、桑島の10名、松井を相手に「商標権に基づく差止請求権不存在確認」の本裁判を提訴。
大石以下5名については、前記和解の解釈問題で東京地裁に移送。
しかし、東京地裁は平成15年9月29日、大阪地裁は同年9月30日、あいついで原告全員の全面勝訴判決。
東京地裁判決には、松井控訴せず、確定。
大阪地裁判決には、松井は不服として控訴したが、平成16年9月29日、大阪地裁はこれを棄却。
松井はさらにこれを不服として、最高裁に上告。
8.平成16年8月24日 大阪地方裁判所に岡田外80名、松井を相手に「極真会館館長の名称を使用してはならない」との本裁判を提訴。
9.主な教訓
(1)この間の裁判所の審判、判定、判決は11件。
そのうち勝訴判決等は9件、勝利的和解1件、敗訴決定1件。
正義は我にあり、の信念が原動力である。
(2)極真会館分裂という現実のなかで、大山総裁の極真会館の伝統と精神を守り引き継ごうとする者は全て大同団結すべきであるという立場にこそ、生命力がある。
(3)意見の相違は、民主的に議論はするが、排除の理由としてはならない。
反松井の1点で統一し、連合組織の拡大強化をはかることが重要である。
2004年(平成16年)12月2日
弁護士 田中清和